この看板は違反になりませんが、、、

この看板は違反になりませんが、、、


県道84号線で除草剤散布の看板(3月18~19日予定)を確認しました。
周知内容に違反はありません。上等です。
この看板は違反になりませんが、、、

「沿道景道観向上」ってなんて読むのでしょうか、、「沿道景観向上」の誤植でしょうか。これを違反と呼ぶにはさすがに意地が悪すぎるので、内緒にしておいてあげます。

発見が今日なので、果たして散布1週間前にこの看板が掲示されていたのか判りませんし、起点と終点両方を確認出来なかったので何とも言えません。
しかし14キロで1つだけでしたら「幅広く周知されていない」ことになり明らかに違反です。歩道部分14キロもあって起点終点の2つでも少なすぎる事を指摘する必要もあります。歩行者のほとんどは気づきません。

そして看板にはラウンドアップマックスロードを使用するとあります。
もしも散布前に刈り取ってしまった場合は、ラウンドアップは使用できませんので散布を中止してもらいましょう。。

ラウンドアップマックスロードのHP「使用上の注意事項」
本剤は散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わないこと

除草剤安全使用マニュアルを読むと、16ページに「ー度刈払いを行い、5cm程度に伸長した状態で行うこと」とありますが、ラウンドアップの使用方法としては間違っています。

同じグリホサート系除草剤のエイトアップでは草丈30センチ以下を推奨しています。
ラウンドアップが効くように茎葉面積を大きくする必要がありますが、薬剤の節約やドリフトなど危害の未然防止もありますので、30センチ程度の高刈りをする必要があると思います。
ただ、県は高刈りを認めない可能性が高そうです。

とりあえず高刈りは別としても、ラウンドアップ散布前の刈り取りは違反です。

除草剤安全使用マニュアルには
9ぺージ
除草剤等の使用にあたっては、使用濃度、使用量、使用方法、その他使用上の注意事項等を遵守するとともに、適用場所の地形、周辺土地利用、使用時期、処理当日の気象条件などを考慮し、周辺環境への影響を排除しながら、薬剤のドリフトなど危害の未然防止や環境の保全に努めます。

13ページ
各除草剤における使用方法等の遵守
除草剤の使用にあたっては、ラベルをよく読み、記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用してください。

とあり、2回も注意事項を守れと書いてあります。

これから散布業者は以下の事項を守らなければなりません。
1.散布前に刈り取りは行わないこと。P9,P13
2.当日の天気は降雨の予報がないこと。P16
3.当日の風速は3m以下であること。P16
4.散布後当日はトラロープなどによる立ち入り禁止措置を行わなければならない。P14
5.立ち枯れが残っている場合、刈り払いをしなければなりません。P18

以上どれが欠けても違反になりますので、散布される業者様はご注意ください。
もし違反を発見した場合は、速やかに北部土木事務所に違反の連絡をし、除草剤散布を中止してもらいましょう。



同じカテゴリー(除草剤)の記事
2023年まとめ(2)
2023年まとめ(2)(2024-03-19 11:13)

2023年まとめ(1)
2023年まとめ(1)(2024-03-14 16:30)

今年の出来事 2021
今年の出来事 2021(2021-12-24 13:01)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。