もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?

もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?
予告していたタイトルを変更しました。
というのも、そのあと芝が貼られていました。当面は除草剤散布の可能性は低そうです。
恐らくノシバだと思いますが芝生の管理は大変です。米軍基地のように月1で草刈りでもするつもりでしょうか?せめてチャボウシノシッペイだったら40センチほど繁茂させてボサボサにしておくとかなり雑草は抑えられますが、、。
向こうにあるのはアパートでしょうか、是非住みたくないですね、県や町の散布でさえ十分な周知もしなければ風のことなど考えないようなので、オチオチ洗濯物や布団も干せません。場所によってはアパートの敷地や売地の管理で所有者により除草剤が使用されることもあるので、沖縄では不動産探しにも気を使います。

民泊の生徒さんを迎える目玉施設なので、頑張って草刈りするかもしれませんが、そう思えないのは、公道の部分や隣の博物館の敷地にまで散布した立ち枯れはそのままです。
もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?


もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?
beforeは凄惨な殺戮現場ですが、afterはマシになったものの不気味さは際立っています。
もう一枚コーナーから撮ってみました。
もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?
裏手に回ってみると敷地以外の植え込みにも散布されています、日陰になってしまい画像では確認できませんが2つ目と3つ目の植え込みには散布されていません。薬剤が余ったので半端に撒いたのでは?不法投棄では?と勝手に疑っています。
もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?
そして個人的な予想ですが、芝を維持するほどの予算はない気がします。遠からずサシグサ(タチアワユキセンダングサ)とススキ、チガヤ、ツノアイアシ、タチスズメノヒエ、ムラサキヒゲシバなど防除困難なイネ科が繁茂し、結局は除草剤を撒くことになり除草剤名所になってしまう気がしてなりません。

そもそもなんでこんな管理にお金のかかるモノを作ってしまったのか謎です。芝生は元来成功や富、権力といったアメリカンドリームの象徴らしく、いかに無駄なものにお金をかけられるか?の見せどころだったそうです。
イヤミったらしく「むとぅぶんドリーム」と言いたくなります、こんな設計をしても何のお咎めもない職員と施工業者や管理業者にとっては、大型施設は夢の錬金術です。

「何かを作れば必ず管理コストがかかる」という現実をもう少し想像できる職員がいてくれたら良かったのですが、残念ながら本部町では無理だったようです、恐らく管理コストなど自分が異動した後の話なので興味もないのでしょう。
税金が勿体ないので設計した人が責任をもって草刈りしてくれたら、、と思います。
当時の部長や責任者が草刈りしている風景はとてもリッチだと思います、本部町の豊かさの象徴となるはずです。

この文化交流センターは大ホールをはじめ、会議室や図書館もあり、最近はワクチン接種会場にも使われていましたが、駐輪場はないようです、自転車やバイクを止めるスペースくらいは作れたのでは、、とお考えになる町民も多いのではないでしょうか?
除草剤を撒くくらいなら埋めて有効活用して欲しいです。

ちなみに私は植物は大好きなので、植え込みがあったほうが良いと思うのですが、現実を見てみると、コスト削減を理由に除草剤を撒かれて、排気ガスで弱って、最後は台風で倒れてお金をかけて撤去する、またお金使って何か植えて、、、ということになるなら、これ以上作るべきではないと思います。グリーンハラスメントというのでしょうか、命の使い捨てはやめたほうが良いと思います。
人間の都合で植えて、死んだら「撤去・処分」です。これからは人間のお墓も最終処分場と言ったほうが良いかもしれません。

お話が反れてしまい失礼しました。
この先の管理がどうであれ、行政による住宅地通知完全無視の違反散布には変わりありません。現状では行政も違反散布前提で除草剤を推進しているようなので、今後も引き続き除草剤を使用する可能性があります。
本部町の民泊へお子様をお預けなさる保護者の方は注意です。とくに化学物質に敏感なお子様がいらっしゃる場合は学校や旅行会社を通じて、本部町文化交流センターや民泊周辺での除草剤散布について事前にご確認されることをお薦めします。

化学物質過敏症は誰でも発症しうる可能性がありますが、まだ未解明な部分が多く推定患者数1000万人とも言われるそうです。しかし個人差が大きく症状も様々なため「気のせい」「わがまま」と判断され精神的にも苦しめられてしまうというケースが多くあるようです。
いつか解明されるとは思いますが、それまでに発症し被害に遭われてしまっては全くの苦しみ損となってしまいます。
化学物質過敏症の方の全てが除草剤に対して症状を示すとは考えにくいですが「柔軟剤や塗料などの薬品に敏感かも、、」と思われる方はご注意ください。

そして今回の散布についてですが、

文化交流センターにお勤めの方からお話を聞いたところ、10月13日にネットを通じて連絡があり、10月14日に散布されたそうです。
当然、立て看板などの周知はなく、立入禁止措置もなかったようです。
国県道の美観維持ではないので、沖縄県除草剤安全使用マニュアルは適応されませんが、住宅地通知(住宅地等における農薬使用について)は適応されます。

ここから考えらえる範囲で今回の住宅地通知違反をあげてみます。

・周知不足
立て看板などを利用し、いつ・どこで・誰が・何のために・何を撒くのか・散布者、委託者の連絡先が明示されていなければなりません。
周知期間は一般に一週間以上前のようです。
図書館は児童も利用する場所なので、学校と同様に最大限の配慮が必要だと思います。

・立入禁止措置がなされなかった
おそらくグリホサート系除草剤が散布されたと思うのですが、グリホサートの場合なら散布当日中は立入禁止にしなければならないことは使用上の注意事項にもあります。公共の場なので子供でも判るような措置が必要です。
もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?
このように歩道部分(国道449号線)にも散布されており立入禁止措置をしたら歩道は通行できなくなります、かなり面倒です。お役所仕事的には北部土木事務所の管轄なのですから本部町はちゃんと許可を取らなければならないのでは?
何かと縦割りで「管轄が違うから、、」と普段から言われていると、こんな意地悪も言いたくなるのはさておき、こんな感じで、行政も散布業者も何も考えずに無思慮に撒いていることがよくわかります。

・窓の開閉、洗濯物や駐車する乗用車など近隣への配慮がなかった
話では前日に散布の通知がきただけらしいので、違反は確実です。
これは直接住宅地通知には記載されていませんが、環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアルを参考とし、状況に応じて実践するよう求められています。

・風のある時に撒いた可能性が極めて高い
10月14日の風速(※1)
9時 2.6
10時 3.7
11時 4.9
12時 5.1
13時 4.5
14時 5.6
15時 3.8
16時 3.7
17時 3.3
農薬散布は原則3m、散布可能なのは9時台だけです。「原則」ですが行政がやるのであれば風のある日は中止で当然です。

以上の違反があったと思われます。

この本部町文化交流センターの管理は本部町商工会(指定管理)のようです。役場の担当部署は判りませんでしたが、除草剤散布をやめて欲しい場合は本部町役場へ申し出る必要があります、この施設は本部町のものです。
町民の一人や二人モノを言ったくらいでは何も変わりませんが、何も言わなかったらお問い合わせ件数0になってしまい、「除草剤でみんな満足している」ことになってしまうので、町民のご意見と違反の情報を伝えましょう。

ただ、役場の職員は農薬散布について知識がありません、これではいけないのですが、現状としては普通です。住宅地通知を知らない、農薬の危険性を軽視している、除草剤は農薬ではないと思っている(※2)などのケースがあり、こちらが適当に我儘を言っていると思われて相手にしてもらえない可能性もあります。
しかしそれでもダメダメ対応や、再三の指摘にもかかわらず違反散布を改めないという事実の積み重ねが大切なので、メモ程度でもいいので記録は残しておきましょう。そういった手順を踏まないと、システム上対応できないのがお役所仕事というものです。

そして住宅地通知違反の情報を提供し指導を求める正式な窓口は全国にあります。
住宅地通知より・・・
相談窓口の設置等の体制整備
健康被害を引き起こしかねない農薬の不適正な使用に関して周辺住民等から相談があった場合に、農林部局及び環境部局をはじめ関係部局(例えば、学校にあっては教育担当部局、街路樹にあっては道路管理担当部局)が相互に連携して対応できるよう、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備すること。

とあり、全国に相談窓口があります
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/pdf/soudan_mado_2.pdf
沖縄県の相談窓口は
農林水産部営農支援課 098-866-2280
病害虫防除技術センター 098-886-3880

となります。

除草剤は危ないので散布をやめてくれ、と伝えても国の方針で「農薬は安全」となっている以上、そう簡単に除草剤禁止にすることはできませんが、正確に言うと農薬は正しく使用された場合のみ安全なものです。
農薬の危険性を認識し除草剤散布についての様々な遵守事項を守るよう指導はしてもらえます。

「指導?たったそれだけ?」と感じるかもしれません、、、残念ながらそれだけです。しかし、例えば本部町では個人も業者も、農業従事者でさえ風の日や公道に平気で撒いています。
今回の違反のように、農薬散布には様々な遵守事項があるので、全て守ったら草刈りの方が良いことが判って頂けると思います、それくらい慎重に散布しなければならないほど農薬には危険性があります。決して気軽に使うものではなく、やむを得ない場合のみ手間やコストをかけて使うものです。行政がコスト削減を理由に違反散布をするなど言語道断です。
たかが指導かもしれませんが、そもそも誰も知らないのですから住宅地通知の存在を知ってもらうだけでも価値はあると思います。できれば罰則を付けてもらいたいですが、まず住民からのご相談がなかったら絶対に規制されることはありません、役場から除草剤はイヤですか?と自発的に聞いてくることもありません。
難儀ではありますが、イヤならイヤとはっきり伝えなければなりません。

今回伝えるべきこと

住宅地通知の違反事項
事前周知の不足・・・立て看板など
立入禁止措置なし・・子供でも判るように
近隣への配慮なし・・窓や洗濯物、駐車についての要請が必要
風のある日の散布・・農薬散布は原則3mまでです。
要望
除草剤はやめて欲しい・・・叶わなくても要望は明確に伝える必要があります。
住宅地通知の周知の努力・・業者は当然のこと、発注者である行政側に住宅地通知の知識がないのは大問題、植栽管理などに関係する各部署への周知が必要です。
住宅地通知の遵守・・・・・今後の散布について違反があったら中止し、違反業者に落札させないよう求めましょう。
住宅地通知違反の罰則・・・簡単ではありませんが、違反が多すぎるのは罰則無いからです。きちんとした法規制をしてもらうよう伝えましょう。
その他
除草剤による健康被害の例、農薬の安全基準の問題、散布にあたって看板や立入禁止措置、住民への要請などコストがかかること、などお話しできるものがあると良いです。

今回のケースは芝生の施工のためだけに除草剤を使用したのかもしれませんが、遵守事項がまるで守られていません。仮にも民泊事業で全国から学生を歓迎するための公共施設内で違反散布ということでかなり悪質です。
最も恐ろしいのは、知らなければ役場も業者もこのまま違反を繰り返してしまうことです。

もしこれが交通違反だったら「知らなかった」「被害者はいなかった」では済まされません。おそらく日本全国こんな感じで、無自覚に除草剤の違反散布がされていると思います。
農林水産省が住宅地通知を作っても、散布者は自主的に調べ、守ることが出来ていないのが現実ですので、特に農耕地以外の農薬散布には明確な基準と罰則を作るべきだと思います。


今回は予告をしておきながら10日も経ってしまいました。
モノを書くのが遅い上に、芝が貼られていて書き直すことになってしまい遅れてしまいました。その間何度も無駄にアクセスさせてしまった方もいるかと思います。申し訳ありません。
もとぶ文化交流センターの植栽管理がどうなるのか、今後の動向を注意して見ていきたいと思います。

何のお詫びにもなりませんが、この夏撮ったグリーンフラッシュの画像です、拡大してギリギリです。
もとぶ文化交流センター 新たな除草剤名所?


今年は知っている限りで3回出現しました、1回は肉眼でもハッキリ見えるくらい出たのですがあいにくカメラを持っていませんで、撮ることができませんでした。
私の経験上グリーンフラッシュは7,8月の晴天が続いた日がもっとも確率が高いようです、霞がなく水平線がハッキリしているときは期待できます。大気がそのまま安定していれば連日見ることができます。
今回も長文にお付き合いいただきありがとうございました。


※1:気象庁 過去のデータ 名護市の記録です。本部町では風速データは扱っていません。
本島での風速の観測地点は南から、糸数、安次嶺、那覇、宮城島、金武、名護、奥の7地点です。

※2:農薬登録のない除草剤は農薬ではありませんので、「農薬ではない」と言える商品もありますが、住宅地通知で無登録農薬の使用は禁止されていますので、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽といった場所、つまり自宅以外の住宅地等では無登録農薬は使えないということです。


参考:

住宅地における農薬使用について(住宅地通知)
https://xn--maff-z63cqbymyjm54wkqqs2kf26g.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html

今回の違反に関係のある部分を抜粋し、赤く示してみました。

住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
1 公園、街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項
学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽における病害虫防除等に当たっては、次の事項を遵守すること。なお、農薬の散布を他者に委託している場合にあっては、当該土地・施設等の管理者、病害虫防除等の責任者その他の農薬使用委託者は、各事項の実施を確実なものとするため、業務委託契約等により、農薬使用者の責任を明確にするとともに、適切な研修を受講した者を作業に従事させるよう努めること。

(1)植栽の実施及び更新の際には、植栽の設置目的等を踏まえ、当該地域の自然条件に適応し、農薬による防除を必要とする病害虫が発生しにくい植物及び品種を選定するよう努めるとともに、多様な植栽による環境の多様性確保に努めること。

(2)病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的に農薬を散布することをやめ、日常的な観測によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、
機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。

(3)病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためやむを得ず農薬を使用する場合(森林病害虫等防除法(昭和25 年法律第53 号)に基づき周辺の被害状況から見て松くい虫等の防除のための予防散布を行わざるを得ない場合を含む。)は、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用するとともに、
やむを得ず散布する場合であっても、最小限の部位及び区域における農薬散布にとどめること。また、可能な限り、微生物農薬など人の健康への悪影響が小さいと考えられる農薬の使用の選択に努めること。

(4)農薬取締法(昭和23 年法律第82 号)に基づいて登録された、当該植物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び
使用上の注意事項を守って使用すること。

(5)病害虫の発生前に予防的に農薬を散布しようとして、いくつかの農薬を混ぜて使用するいわゆる「現地混用」が行われている事例が見られるが、公園、街路樹等における病害虫防除では、病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためにやむを得ず農薬を使用することが原則であり、複数の病害虫に対して同時に農薬を使用することが必要となる状況はあまり想定されないことから、このような現地混用は行わないこと。
なお、現に複数の病害虫が発生し現地混用をせざるを得ない場合であっても、有機リン系農薬同士の混用は、混用によって毒性影響が相加的に強まることを示唆する知見もあることから、決して行わないこと。

(6)農薬散布は、
無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズル(以下「飛散低減ノズル」という。)の使用に努めるとともに、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。

(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。


(8)農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使
用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管すること。
病害虫防除を他者に委託している場合にあっては、当該記録の写しを農薬使用委託者
が保管すること。

(9)農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の
症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介するこ
と。

(10)以上の事項の実施に当たっては、公園緑地・街路樹等における病害虫の管理に関す
る基本的な事項や考え方を整理した「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」
(平成22 年5月31 日環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室)に示された
技術、対策等を参考とし、状況に応じて実践すること。



PDF 環境省「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」全61ページ 
http://www.env.go.jp/water/koen_R2.pdf


過去記事
除草剤安全使用マニュアルについて(沖縄県の国県道での遵守事項です)
その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11811218.html

その2 P1~P8 序章
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11879597.html

その3 P9~P12 本編1~4
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11886989.html

その4 P13~P18 本編5
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11903013.html

その5 P19~20 本編6、7
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11957756.html

その6 P21~P38 除草剤に関するQ&A 日本農薬工業会 おしまいに
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11989741.html

過去記事
グリーンフラッシュ
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11620906.html




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