本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ

本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


県道244号線で除草剤散布の看板がありました。

ラウンドアップをはじめとしたグリホサート系除草剤は発がん性、神経毒性、遺伝毒性、内分泌かく乱作用、腸内細菌叢の異常など多様な毒性があり、世界中で健康被害が報告されています。
農薬散布にはいろいろな決まりがありますが大抵の場合、罰則はなく撒いたもの勝ちという状態です。しかし、いずれにしても遵守事項を守った正しい散布により安全性は確保されるものです。
特に一般市民が日々生活する場所に税金を使って農薬を散布するとなれば、行政自らが策定した遵守事項に沿った散布をするのは当然です。
違反散布になってしまう前に北部土木事務所に情報提供をして中止してもらいましょう。

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北部土木事務所・維持管理班: 0980-53-1787
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今回の散布で違反、またはその可能性があると思われる事項をあげてみます。

1・周知看板の内容にある散布範囲が不明。
2・風が吹いていたり、雨の予報のある日に散布してしまうのでは?
3・散布前に近隣の住宅に窓を閉めたり洗濯物を取り込む、駐車はしないよう要請はできますか?
4・立入禁止措置の準備はできていますか?
5・散布後の枯れ草の撤去の予定はありますか?

今回は以上5点について書かせていただきます。

・散布の遵守事項について
農薬散布にはいろいろと遵守事項があります。
以下は、住宅地近辺や街路樹、公園など人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設で農薬を使用するにあたって遵守しなければならない決まりです。農水省、環境省、ラウンドアップ注意事項は全国共通です。他県の方も参考にできるように、全国沖縄ローカルで色分けてみました。タイトルが長いので便宜上省略してみました。また農薬取締法に関しては私たちの勉強不足もあり今回は触れていません、申し訳ございません。
(住宅地)農林水産省・環境省 住宅地等における農薬使用について
(環境マ)環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~
(沖縄マ)沖縄県 除草剤安全使用マニュアル
(沖・農)沖縄県 沖縄県農林水産部「これからは、さらに農薬を適正に使用しましょう」)
(ラ注意)ラウンドアップご使用上の注意(ラウンドノズル含む)

それでは見てまいりましょう
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


・周知看板について(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)
・(住宅地)
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。

・(環境マ)
周知については、周辺住民に対して、町内会の回覧物や個別住居へのチラシの配布、広報車による案内等を行うとともに、住民からの問い合わせに対応できるよう連絡先の表示を必ず行う。

・(沖縄マ)
歩道部において除草剤処理を実施する際は、沿道の住民や通行者への心理的な不安を払拭するため、薬剤の種類、安全性、使用時期、ドリフト対策の方法や立ち入り制限について、事前に十分周知するように配慮します。


アップ直後に気づいたので追加します、この周知看板では県道224号線とあります。大間違いです。244号線です。私もすぐ気づきませんでしたし、さすがにこれは可哀想なので見なかったことにしてあげます。

県道244号線は大きな交差点や主要な施設もなく、割と目立つ場所2か所に上等看板がありました。今回は「上り線」と書いてあるので道路片側のようすが、画像を作っている今気づきましたが、もう1つの看板には書いてありませんでした。業者内部でも情報が正しく共有されていないのかもしれません。結局また瀬底島のように両側に散布される可能性もあります。
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


しかし今回の看板の違反は、散布範囲があいまいで複数の解釈が出来てしまうことです。結局どこからどこまで撒くのか分かりません。
散布範囲は起終点とありますが、県道244号線の起点は本部町大浜です。「辺名地内 起点~終点」というのは、244号線全域なのか、辺名地なのか?どちらとも取れてしまいます。
それでわざわざ終点まで見に行きました。
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


244号線の終点は行き止まりになっていて看板はありません。終点付近に住まわれている方に散布の情報が届いていない可能性が高いです。
これを読まれている皆様の中にも「知らないうちに除草剤が撒かれていた」という経験がある方も多いのではないでしょうか?明らかな周知不足です。土木事務所のホームページ上でも周知する必要があるのではないでしょうか?
話を元に戻しますと、結局、散布範囲が分からないのでは違反と言わざるを得ません。
ついでに看板は八重岳方面への合流地点にも設置するべきではないかと思います。でも住民の目につきやすいところに看板が設置されている点については良かったと思います。

肝心の雑草の方はあまり生えておらず、こんなので散布するの?と思いますが、中には30センチほどに生長しているものもありました。この方が散布する薬剤は少なくて済むのかもしれません。これなら100倍希釈で済みそうです。
確か昨年、受注方式に変更があったので、その効果が出ているのかもしれません。

しかし、違反散布になってしまうなら、過去記事、瀬底島 県道172号線 違反散布について や 除草剤安全使用マニュアルについて その2 P1~P8 序章 で紹介したアンケート結果のとおり75%以上の県民は反対なので除草剤による道路管理はやめるべきです。
沖縄県はそのために自ら除草剤安全使用マニュアルを策定し、その遵守事項を守り散布しているから安全ですと言っているのですから、遵守することは当然です、遵守できないなら危険です、県民は反対です。

2・天候について(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)(沖・農)(ラ注意)
・(住宅地)
農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズル(以下「飛散低減ノズル」という。)の使用に努めるとともに、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。

・(環境マ)
農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、飛散が少ない気象条件や時間帯を選ぶとともに、周辺地域での人出が少ない時間帯を設定する。

・(沖縄マ)
無風もしくは微風であること
処理中および処理当日中に降雨がないと予想されること
間隙部 地下茎などの除去や抜根が困難な間隙部においては、散布区域が狭小であるため、特にドリフト防止に留意します。

・(沖・農)
風のない時や風の弱い時(風速3m/秒以下を目安)に注意して散布する。散布中でも風が強まった場合は、ただちに農薬散布をやめる。

・(ラ注意)
Q飛散しないようにするためには?
Aラウンドノズルの使用をお勧めします。
 ラウンドノズルの注意書き
 風のない時に散布してください


このところ夏空が広がり、連日5m~9mの南風が吹いています。
農林水産省は農薬のドリフト(飛散)の注意喚起を徹底しています。そして一般に農薬散布は風速3m以下です。
北部土木事務所はドリフトについて軽視しているようで、風の日の違反散布を繰り返していますので、今回も違反する可能性は十分にあると思います。
今の時期窓を開けているお家も沢山あると思いますので、近隣の方は、風速の予報を参考に前日か当日朝に北部土木事務所に連絡して、散布を中止してもらいましょう。
罰則がないとか努力義務だとか言い逃れをするかもしれませんが、行政がわざわざ税金を使って会議をして職員が時間と労力を使って策定した決まりです。自分たちで決めたことは自分たちでしっかり守っていただきましょう。

こちらは気象庁の風の予報のサイトです。3~5mは微妙ですが、6~9m以上ならドリフトの可能性が高く危険です、中止を求めましょう。
https://www.jma.go.jp/bosai/wdist/timeseries.html#area_type=offices&area_code=471000

3・洗濯物や駐車について(環境マ)
(環境マ)
農薬散布区域の近隣に学校、幼稚園、保育園、通学路、図書館等がある場合には、当該学校等を通じて子供の保護者等への周知を図るとともに、散布の時間帯に最大限配慮する。
住宅地付近では、窓を閉め洗濯物を屋外に干さないこと、乗用車を付近に駐車しないようあらかじめ要請するとともに、散布時に、これらをチェックし、必要であれば、再度、住民に要請する。

(ラ注意)
自動車や石などにかかると化学反応しますか?
希釈したラウンドアップマックスロードが自動車の車体・タイヤ、あるいは庭石・墓石などにかかったとしてもただちに化学反応する訳ではありませんが、散布の際はかからないようにご注意ください。

本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


アパートの写真を撮ろうと思ったのですが洗濯ものなど干してあり、個人のお宅にカメラを向けるのも気が引けたので、画像はグーグルアースから失礼します。
244号線は道路左右に住宅があり、今回はガードレール沿いの散布で、このアパートは北側に位置します。
散布中に風が吹けばあっという間に建物に沿って薬剤が舞い上がるでしょう。

農薬の散布前には、窓を閉めたり、洗濯物を片付けてもらうなど要請する必要がありますが、今までそれがなされたことは一度もないと思われますので、沿線にお住まいでよく洗濯される方は、散布前に「これから除草剤を散布するので洗濯物は取り込んでください」とお知らせしてもらうよう北部土木事務所に要請しましょう。
散布期間が10日間もありいつ散布されるか分からないのですから仕方ありません。それができないなら散布の中止を求めましょう。
せめて自宅の風上では撒かないで欲しいという要望もありかもしれません。

4・立入禁止措置について(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)(ラ注意)
・(住宅地)
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。

・(環境マ)
7・2・6 農薬散布における立入制限の措置
 水で希釈した散布液を散布する場合は、近隣の住宅地や公園の利用者、街路樹付近の通行者などへの飛散を可能な限り防ぐため、農薬使用者は、ラベルに記載されている使用上の注意事項に則して、立入制限範囲を設定し、立看板等による表示とともに、ロープなどを張ったり、必要に応じて見張りを立てる等、立入制限範囲内に住民等が立ち入らないよう措置を行う。
グリホサート 1m (p27表 立入制限範囲、、散布区域からの距離)
当該距離は毒性評価結果及びばく露実態を考慮して、十分な安全性を見込んだ上で設定したものであるが、散布された農薬が人にかからないよう最大限注意すべきである。また、十分な立入制限範囲を設定することが不可能な場合は、ばく露を低減する有効な措置がない限り、農薬散布を実施すべきでない。

 さらに7・2・5に記載している通り、隣接する住宅がある場合は、窓を閉めること、洗濯物を屋外に干さないことなどについて、あらかじめ要請し、散布前に確認する。
 ただし、立入制限範囲外であれば、農薬散布において、通常、人の健康に好ましくない影響が起きることはないと考えられるが、当該立入制限範囲は、安全と危険との明らかな境界を示すものではなく、また、短期間わずかに立入制限区域内に立ち入ったとしても、直ちに人の健康に影響があるというものではない。

・(沖縄マ)
立入制限エリアと立入制限期間について
歩道部での処理を行う場合は、薬剤処理を行った植栽桝について、トラロープなどにより、立入制限エリアを設置してください。期間については、各薬剤のラベルに記載されている期間に従うこととします。 立入制限(当日1日)

・(ラ注意)
公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※公園・堤とうなど・・・
ラウンドアップの使用方法の適用場所リストには、「公園、堤塘、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道など」と記載されています。

244号線上り線は縁石や街路樹がなく、土木事務所としては歩道部分ではないと考えているのかもしれませんが、一般市民が日常的に立ち入ることのできる場所で住宅も拝所もありますので、立入制限の措置、つまりその準備が出来ていることが必要です。
立入制限措置の方法としては、ラミネート加工した印刷物や小さな看板などではなく、散布箇所から1mの距離をとり、ロープやカラーコーンなど子供でも直観的に分かるような状態でなければ、「曝露を低減する有効な措置」をしたとは言えないと思います。
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


このように印刷物を枝にかけたりしても気が付くのは散布範囲に入ってからです。しかもこの画像のように折れ曲がってしまうことがあり、何が書いてあるのか興味を持った子供が散布箇所に入ってしまう可能性も高く、大変危険です。子供や自転車に乗っている人が散布箇所に侵入する前に気づけるような措置でなければ意味がありません。

5・枯死した植物の刈払い(沖縄マ)
(沖縄マ)
(7)処理後の美観維持について
除草剤を処理した雑草は、剤の種類によって、草姿を維持して黄色に立枯れする場合や、朽ち果てるように枯死する場合などが想定されます。
いずれの場合も、景観上の見栄えがよくないばかりでなく、それを目視した通行者や住民等が、不安やマイナスイメージを持つことから、抜き取りや刈払い等を行う必要があります

これは今まで一度も実行されたことがないと思います。これをやったらコスト削減にならないからです。
つまり初めからやるつもりなどなかったということでしょう。北部土木事務所の皆様の上司に当たる本庁の誰かがいい加減な仕事をしたせいで、つつかれることになってしまったわけですが、「まだ決まっていないので答えられない、決められたことだから変えられない」というのはお役人の世界では常識です。決められたことなので守っていただかないとなりません。
ちなみに、グリホサート系除草剤は浸透性農薬です。立ち枯れた植物体内に薬剤が残ります。ラウンドアップのパッケージには「土に落ちた成分は自然物に分解」とあるので、枯れ草では分解しません。道路に散布した場合それが土に触れることなく、アスファルト上に残ったり台風が来て海に流れてしまいます。
美観を損なう上に、環境中に長く残留する汚染されたゴミでしかないので速やかに回収するべきです。
ラウンドアップの分解に関しては過去記事 土に何日残るの? で紹介しましたので、記事末にリンクを貼っておきます。

以上が、今回の散布で遵守しなければならない事項です。
ここからは今回気になったことについて書かせていただきます。

・散布箇所について
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


先ほどのアパートの向かいのお家です。ちょっとわかりにくいのですがガードレール根本付近にイネ科のような植物が生えています、家より道路のが高いのでほぼ顔の高さに薬剤が噴霧されそうです。考えただけでもぞっとします。
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ


244号線沿いには川があります、今はほとんど枯れていますがガードレール左側は川です、、。
以前、県道123号線でもよく見るのですが、川沿いにある道路での散布は環境的にかなり問題があります。ガードレール沿いなどアスファルトに撒かれた薬剤は土で分解されることなく直接川に流れ込んでしまいます。画像のガードレール越しに写っている護岸のススキに散布しようとしたら当然川に向けることになります。ラウンドアップの注意書きを見ると
・(ラ注意)
23 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。
 23-1 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意すること。
 23-2 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。

とありますので、河川に流入するような場所に散布してはなりません。

・散布期間について
これは違反というより、今後改善を求めて行動すべきことだと思いますが、散布予定日が10日間というのは長すぎると思います。
つまるところ、いつ散布されるのか分からない状態で、立入制限期間=散布当日と言われても、いつのことだか分からないので、結局10日間全て立入制限をしているようなものです。
もし近隣にお住いのご家庭で、ベランダとキッチンの窓を開けてお皿を洗っていても、除草剤の散布は刈払い機と違い音が静かなので気づかない可能性が高いと思います。
遵守事項には散布業者から「窓を閉めてください」と要請がなければならないですが、今までそれが守られたことはないようです。風の日に散布する可能性も高く、知らないうちにお部屋中に農薬が入り込んで洗ったお皿にまで付着してしまうことも十分考えられます。また、朝に洗濯物を干して出かけてしまった場合、知らないうちに風上で散布をされてしまうかもしれません。食器や子供服、下着に付着した場合、気味が悪いだけでなく本当に被害が出てしまうかもしれません、あなたの化学物質への抵抗力は誰にもわかりません。ラウンドアップの48%のグリホサート以外は企業秘密によりどんな化学物質が使われているのか知ることはできません。
もっというと、それで被害が出ても認めてもらえず結局泣き寝入りになってしまうはずです。
というわけで、
このブログを読まれている方は健康リテラシーが高く、グリホサート系除草剤だけでなく、ネオニコなど他の農薬についての危険性や日本の基準の甘さなどよくご存知かと思いますので、今更ではありますが、私たちの健康は私たち自身で作り上げるしかなく、健康を損ねてしまってからでは行動することも出来ず泣き寝入り決定です。健康を損ねて味わった苦痛と失った時間は絶対に取り返すことはできません。
予防原則に基づいて、いま行動していくことが求められると思います。


参考
農林水産省・環境省:住宅地等における農薬使用について(住宅地通知)
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html

沖縄県:農林水産部
~「ポジティブリスト制度」の導入~
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/documents/what%20is%20a%20p-list.pdf

沖縄県:除草剤安全使用マニュアル
http://okizokyo.org/images/okizoukyou/20171213-1.pdf

ラウンドアップマニュアル
https://manualzz.com/doc/4992316/%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8--pdf%E5%BD%A2%E5%BC%8F-



過去記事
瀬底島 県道172号線 違反散布について
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e12345869.html

除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11811218.html

除草剤安全使用マニュアルについて その2 P1~P8 序章
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11879597.html

土に何日残るの? グリホサートによる土壌の汚染1
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11689643.html



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