除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ

除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


国道449号線で除草剤散布の看板を見つけました。
先月、県道244号線での違反があり、連続して違反です。以前から再三の指摘をしているにも関わらず違反が改善される様子はありません。県は遵守事項を守るつもりがないと思われても仕方ないと思います。
うるさい言い方をすれば、「事故が起きて健康被害を受ける人がいてもかまわない」と思って散布しているようなものではないでしょうか?

今回も散布前ですが、すでに違反があります。遵守事項が守られなければ安全性は確保できません、もし事故が起きてしまってからでは遅いので、近隣の皆様、449号線をご利用される皆様は北部土木事務所に違反の指摘をして
・今回の散布の周知からのやり直し(表示の訂正ではなくやり直しです)
・今後除草剤を使った道路管理の中止を求めましょう。
同時に、国から定められた農薬の相談窓口は沖縄県に2か所
農林水産部営農支援課 098ー866ー2280
または
病害虫防除技術センター 098ー886ー3880
6688 220と880同じ数字が重なっていますので、間違い電話にご注意ください)
ありますので違反の情報提供をし、
・今回の散布の中止
・土木建築部、北部土木事務所、散布業者への指導
を要請し、除草剤による道路管理の中止の声を届けましょう。

除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


画像は除草剤安全使用マニュアルで紹介されていたもので、2015年11月頃実施された、県民アンケートの結果です。法令に基づき正しく使用され、安全性が確保できないのなら県民の75%は反対です。

というわけで
今回の散布で違反、またはその可能性があると思われる事項をあげてみます。
1・周知期間の不足(違反)
2・周知内容の過不足(違反)
3・天候について(違反の可能性)
4・洗濯物や駐車について(違反の可能性)
5・立入制限について(違反の可能性)
6・枯死した植物の撤去について(違反の可能性)

その他、気づいたこと
・看板の内容について
・ゴミについて
・散布回数について

まず初めに遵守事項について、前回と同じものを貼らせていただきます。
・散布の遵守事項について
農薬散布にはいろいろと遵守事項があります。
以下は、住宅地近辺や街路樹、公園など人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設で農薬を使用するにあたって遵守しなければならない決まりです。農水省、環境省、ラウンドアップ注意事項は全国共通です。他県の方も参考にできるように、全国沖縄ローカルで色分けてみました。タイトルが長いので便宜上省略してみました。また農薬取締法に関しては私たちの勉強不足もあり今回は触れていません、申し訳ございません。
(住宅地)農林水産省・環境省 住宅地等における農薬使用について
(環境マ)環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~
(沖縄マ)沖縄県 除草剤安全使用マニュアル
(沖・農)沖縄県 沖縄県農林水産部「これからは、さらに農薬を適正に使用しましょう」)
(ラ注意)ラウンドアップご使用上の注意(ラウンドノズル含む)

それでは遵守事項について具体的に見てまいりましょう。
1・周知期間の不足(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)
・(住宅地)
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。

・(環境マ)
周知については、周辺住民に対して、町内会の回覧物や個別住居へのチラシの配布、広報車による案内等を行うとともに、住民からの問い合わせに対応できるよう連絡先の表示を必ず行う。

・(沖縄マ)
P14 本編5 5 周知時期、期間 処理予定日の1週間前


散布期間である8月21日の1週間前にあたる15日にはなかったと思います。
十分な時間的余裕をもってとは、慣例では1週間のようです。
除草剤安全使用マニュアルには1週間前と具体的に表記されています。
違反というかは微妙ですが、看板の数も2つでは足りないと思います。
看板は濱本橋とローソン付近にあるだけで、もっとも人が多い浜元区の住宅街にはありません、公民館へ続く道もあるので最低でももう1つ必要ではないでしょうか?

2・周知看板の内容の過不足。散布範囲が不明。
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


2つ設置されている看板の内容がそれぞれ違います。「歩道側」という表記が片方にしかありません。歩道側に撒くのか?撒かないのか?途中までは歩道にも撒くのか?よくわかりません。
ついでですが、散布範囲「kp」というのは一般的なものなのでしょうか?皆様解りますか?約1.4キロと書かれているので何となくわかりますが、どちらにしても0.1kpや1.5kpという地点が何処なのかよく分かりません。
周知看板は住民に対して設置されるものなので、「○○交差点」とか「ここから」とか、もっと分かりやすい表現にしなければ散布箇所がはっきりせず安全とは言えません。

3・天候について(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)(沖・農)(ラ注意)
・(住宅地)
農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズル(以下「飛散低減ノズル」という。)の使用に努めるとともに、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。

・(環境マ)
農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、飛散が少ない気象条件や時間帯を選ぶとともに、周辺地域での人出が少ない時間帯を設定する。

・(沖縄マ)
無風もしくは微風であること
処理中および処理当日中に降雨がないと予想されること
間隙部 地下茎などの除去や抜根が困難な間隙部においては、散布区域が狭小であるため、特にドリフト防止に留意します。

・(沖・農)
風のない時や風の弱い時(風速3m/秒以下を目安)に注意して散布する。散布中でも風が強まった場合は、ただちに農薬散布をやめる。

・(ラ注意)
Q飛散しないようにするためには?
Aラウンドノズルの使用をお勧めします。
 ラウンドノズルの注意書き
 風のない時に散布してください


最近は晴れの予報が多いですが、「所により雨」という表示があり、にわか雨が多く大気が不安定な状態です。
風速は3m以下が目安なので3~5mの予報も違反の可能性が高いですが、散布地の環境によりますので微妙です、しかし6~9mという予報もよく出ていますし、逆に散布地ではそれ以上の風が吹くこともあります。大きな道路の場合通りすぎる自動車の風圧も加わりますので、ドリフト(飛散)は特に注意です。
過去にも風のある日の散布をするという危険な行為をしていますので、違反散布になる可能性は高いです。特に風によるドリフト(飛散)は農林水産省なども厳しく見ています。

4・洗濯物や駐車について(環境マ)
(環境マ)
農薬散布区域の近隣に学校、幼稚園、保育園、通学路、図書館等がある場合には、当該学校等を通じて子供の保護者等への周知を図るとともに、散布の時間帯に最大限配慮する。
住宅地付近では、窓を閉め洗濯物を屋外に干さないこと、乗用車を付近に駐車しないようあらかじめ要請するとともに、散布時に、これらをチェックし、必要であれば、再度、住民に要請する。

(ラ注意)
自動車や石などにかかると化学反応しますか?
希釈したラウンドアップマックスロードが自動車の車体・タイヤ、あるいは庭石・墓石などにかかったとしてもただちに化学反応する訳ではありませんが、散布の際はかからないようにご注意ください。

散布前に近隣の住宅に窓を閉めたり洗濯物を取り込む、駐車はしないよう要請はありましたか?県道449号線沿いは住宅も多く、宿泊施設や飲食店もあります。
住民の皆様のところに、散布の周知~散布中は「窓を閉めてください」とか「洗濯物は取り込んでください」などと通知や要請がなければ違反散布となります。

5・立入制限について(住宅地)(環境マ)(沖縄マ)(ラ注意)
・(住宅地)
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。

・(環境マ)
7・2・6 農薬散布における立入制限の措置
 水で希釈した散布液を散布する場合は、近隣の住宅地や公園の利用者、街路樹付近の通行者などへの飛散を可能な限り防ぐため、農薬使用者は、ラベルに記載されている使用上の注意事項に則して、立入制限範囲を設定し、立看板等による表示とともに、ロープなどを張ったり、必要に応じて見張りを立てる等、立入制限範囲内に住民等が立ち入らないよう措置を行う。
グリホサート 1m (p27表 立入制限範囲、、散布区域からの距離)
当該距離は毒性評価結果及びばく露実態を考慮して、十分な安全性を見込んだ上で設定したものであるが、散布された農薬が人にかからないよう最大限注意すべきである。また、十分な立入制限範囲を設定することが不可能な場合は、ばく露を低減する有効な措置がない限り、農薬散布を実施すべきでない。

 さらに7・2・5に記載している通り、隣接する住宅がある場合は、窓を閉めること、洗濯物を屋外に干さないことなどについて、あらかじめ要請し、散布前に確認する。
 ただし、立入制限範囲外であれば、農薬散布において、通常、人の健康に好ましくない影響が起きることはないと考えられるが、当該立入制限範囲は、安全と危険との明らかな境界を示すものではなく、また、短期間わずかに立入制限区域内に立ち入ったとしても、直ちに人の健康に影響があるというものではない。

・(沖縄マ)
立入制限エリアと立入制限期間について
歩道部での処理を行う場合は、薬剤処理を行った植栽桝について、トラロープなどにより、立入制限エリアを設置してください。期間については、各薬剤のラベルに記載されている期間に従うこととします。 立入制限(当日1日)

・(ラ注意)
公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※公園・堤とうなど・・・
ラウンドアップの使用方法の適用場所リストには、「公園、堤塘、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道など」と記載されています。


散布地に侵入してから気づくような掲示でなく、どこからどこまで散布したか、子供でも分かるような立入制限ができないなら違反です。
散布において十分な周知も大切ですが、事故が起きるのは薬剤を吸引してしまったり触れてしまうことです。個人の散布の事故として、散布されたことを知らずに除草剤の染み込んだハーブを食べてしまい激しい下痢と嘔吐に見舞われたというケースもあります。
しかし、現状は立入制限のお知らせ程度のプリントや看板だけで、散布箇所に侵入して初めて気づくものばかりで、どこから撒いてあるのかさえ分からない状態です。
除草剤散布前後で植物の外観がほぼ変わらないので、薬剤がついているか分からず危険です。気づくのは2週間ほど後、枯れ始めてからです。
そのため、立入制限は安全を確保するうえで最も重要な対策となります。
立入制限措置の方法としては、ラミネート加工した印刷物や小さな看板などではなく、散布箇所から1mの距離をとり、ロープやカラーコーンなど子供でも直観的に分かるような状態でなければ、「曝露を低減する有効な措置」をしたとは言えないと思います。
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


このように印刷物を枝にかけたりしても気が付くのは散布範囲に入ってからです。しかもこの画像のように折れ曲がってしまうことがあり、何が書いてあるのか興味を持った子供が散布箇所に入ってしまう可能性も高く、大変危険です。子供をはじめ通行者が散布箇所に侵入する前に気づけるような措置でなければ意味がありません。

6・枯死した植物の撤去について(沖縄マ)
(沖縄マ)
(7)処理後の美観維持について
除草剤を処理した雑草は、剤の種類によって、草姿を維持して黄色に立枯れする場合や、朽ち果てるように枯死する場合などが想定されます。
いずれの場合も、景観上の見栄えがよくないばかりでなく、それを目視した通行者や住民等が、不安やマイナスイメージを持つことから、抜き取りや刈払い等を行う必要があります

除草剤安全使用マニュアルにあるとおり、立ち枯れた植物は見栄えが悪いので撤去してもらわなければなりません。枯死した植物の撤去の予定がないなら違反です。
沖縄県内の国県道で、いま行われている除草剤散布の目的は美観維持ですが、路上にポイ捨てされたゴミも混ざって、美観というには最悪のセンスです。

しかし、今まで一度も対応してもらったことがありません。見た目が悪いだけではなく、薬剤が浸透した枯れ草はゴミと同じです、薬効が無くなった=分解されたではありませんので、腐葉土にもできません。
グリホサート系除草剤の分解に関しては過去記事 土に何日残るの? で紹介しましたので、記事末にリンクを貼っておきます。
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


現在すでに私的に散布されて枯死した植物があるので、撤去して貰わないと困ります。特にこの道路は美ら海水族館に訪れる観光客が多いので、枯死した植物は観光業にとって大変なマイナスイメージになってしまいます

ここまでが違反についてです。
以下は今回気づいたことをダラダラと書かせていただきます。
お暇な方はお付き合いください。

その他
・看板の内容について
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


凄いことが書いてあります。グリホサート系除草剤の一般的な立入制限期間は散布当日1日ですが、たった1日で分解されることは絶対にありません。ラウンドアップの宣伝文句でさえ3日~21日で半減です。
グリホサートの土壌での分解は非常の遅く、普通の土なら夏季90日・冬季185日(警視庁付属機関 科学警察研究所調べ)です。いろいろな本などを読むと全て分解するには何年、何十年とかかるようです。ラウンドアップのパッケージでも「やがて消失します」なので、かなりの期間残留することが分かっています。
ちなみにフランスでは、ラウンドアップの「生物分解可能」「土壌を汚さない」という宣伝が虚偽とみなされ、最高裁まで3回とも有罪判決が下されています。
ニューヨーク州では「ラウンドアップが生分解性で土壌に蓄積されません」「安全で人や環境への有害な影響を引き起こすことはありません」といった一連の安全性に関する広告が、虚偽かつ誤解を招く広告と判決されています。

もしこの看板通りグリホサートが分解するまで立入制限をしたら449号線の上り線の歩道は今後何年も通行不能なってしまうかもしれませんが、是非毎年土壌調査をしてグリホサートの分解に何年かかるのか調べて、安全に通行できる道にしていただきたいです。

いま話題のビッグモーターの除草剤散布の件でも、土壌調査をすればグリホサートが検出されることを皆様も知っていると思います。そしてニュース番組に出ていた樹木医の方も植栽をちゃんと育てたかったら土の入れ替えが必要だと言っていました。
しかし沖縄県は植栽管理に除草剤の違反散布を繰り返しています、ストリートビューで見た限りビッグモーター糸満店でも撒いていなそうなのに、、、、沖縄県の道路管理はビッグモーター以下です。


・ゴミについて
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


ちょっとわかりにくいですが、だいぶ古くなったペットボトルが枯死した植物に埋もれていました。以前はボランティアで道路のゴミを拾っていましたが、もうどこに除草剤が撒いてあるのかもわからないので、ゴミ拾いのボランティアはやめてしまいました。
土木事務所が行う、除草剤散布と草刈り作業との違いはゴミの回収にもあります。
草刈りでは刈草もゴミも撤去します、除草剤の場合も沖縄県が策定した除草剤安全使用マニュアルによれば、枯死した植物を撤去しなければならないのですが、それが行われたことはありません。
結局、除草剤がかけられたポイ捨てゴミと立ち枯れた植物が放置されます。違反散布することでコストダウンはできますが、薬剤は残留する、美観は損ねる、本末転倒です。
結局のところ、観光や美観といった言葉を巧みに利用し、除草剤利権の確立をしたように思えてきます。

2015年3月 WHOから発がん性の疑いが発表
2015年5月 世界40カ国以上、約400都市で反モンサントデモ
2015年11月 沖縄県で除草剤に対する県民意識アンケート
2017年3月 除草剤安全使用マニュアル策定、国県道の除草剤散布が始まる

年を追ってみていくととても興味深い流れで、
世界中が禁止するラウンドアップ 余剰分が日本市場で溢れかえる(長州新聞)
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/11791
という記事の説得力も一層増します。

・散布回数について(ラ注意)
・(ラ注意)
グリホサートを含む農薬の総使用回数
作物名:樹木等
適用場所:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等
使用時期:雑草育成期
3回以内

作物名:花き類・観葉植物
適用場所:ーー
使用時期:耕起前まで(雑草育成期)
2回以内

除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


いまビッグモーターのお話をしましたが、今回散布予定の道路はすでに植栽に除草剤が使用されているところがいくつかあります。
除草剤の違反散布が止まらない沖縄県 本部町浜元 国道449号線 除草剤散布のお知らせ


この画像のようにいつ撒いても良いような貼り紙さえあり、第三者により日常的に散布されているようです。除草剤の使用回数を超えてしまう可能性があるので、北部土木事務所は管理下の道路における私的な除草剤散布の聞き取り調査をして散布回数を把握しなければなりません。
ラウンドアップに限らず、グリホエース、サンフーロンなどグリホサート系除草剤の使用は年3回以下(公園、堤とう等)です。

またこの449号線の中央分離帯はフラワークリエイションという事業によりベゴニアなどの植栽がされています。花き類を植え付ける場合は年2回以下です。この回数は今のところ守られている気がしますが、今後注意して見ていきたいと思います。
フラワークリエイション事業とは、沖縄らしさを感じる風景・景観を形成し、観光リゾート地としてのブランドイメージを高めることを目的としているそうですが、ベゴニアに沖縄らしさを感じないし、排気ガスまみれで弱っていくお花たちも可愛そうです、どうせ次の植え替えで使い捨てにされてしまう運命です。命の使い捨ては良くないと思います。花は苦しいとも死にたくないとも言えません、ただ黙って咲いているだけです、あれを見るたびフラワーハラスメントと言いたくなります。
しかし観光用に植栽されているので、地元民の意見はさておき、観光で訪れた皆様にとってベゴニアは沖縄らしいのでしょうか?
日常的に449号線を利用されている人の間では有名ですが、あのお花の植え付け作業で車線がつぶれて渋滞が起きたりしています。そして罰ゲームにしか見えない炎天下での植え付け作業の風景は見るに堪えません。お花を使い捨てにしたり雑草を殺している暇があるなら、とりあえずゴミ拾いをしてほしいです。

個人的な趣味ですが、わざわざお金をかけた植物を植えるよりも、自然の流れに逆らわずイネ科の植物に占領させてしまう方がベターなのではないでしょうか。しかしススキやチガヤでは背が高すぎますから、エノコログサを優占種にしたら良いのではないかと思います。お金もかからないし、緑が美しく、風に揺れる穂は人を懐かしい気分にさせると思うのですが、、、。

今回も長くなってしまいましたが、除草剤散布には様々な遵守事項があることをお解りいただけたかと思います。特に一般市民の生活の場である道路や住宅の近隣で散布する場合は安全対策を徹底しなければなりません。
農薬について政府が最も信頼を寄せていると思われる、農薬の業界団体、農薬工業会のサイトにも「農薬は定められた使用法をきちんと守ることにより安全が担保されます」と書いてあります。
安易なコスト削減ために安全性を無視して除草剤を使用して、もし事故が起きてしまったら全員が嫌な思いをしてしまいます。
もし違反事例を見つけたら、管轄の土木事務所に情報提供し散布の中止を求めましょう。同時に、公的な農薬の相談窓口(沖縄県の場合:農林水産部営農支援課・病害虫防除技術センター)へ情報提供し、関係部署や散布業者への指導、除草剤散布の中止を求めましょう。

北部土木事務所 維持管理班 0980-53-1787
農林水産部営農支援課 098ー866ー2280
病害虫防除技術センター 098ー886ー3880



参考
農林水産省・環境省:住宅地等における農薬使用について(住宅地通知)
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html

【PDF】住宅地通知について、都道府県ごとに指定された相談窓口
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/attach/pdf/index-1.pdf

環境省:公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル ~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/manual1_kanri.html

【PDF】沖縄県:農林水産部
~「ポジティブリスト制度」の導入~
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/documents/what%20is%20a%20p-list.pdf

【PDF】沖縄県:除草剤安全使用マニュアル
http://okizokyo.org/images/okizoukyou/20171213-1.pdf

ラウンドアップマニュアル
https://manualzz.com/doc/4992316/%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8--pdf%E5%BD%A2%E5%BC%8F-

気象庁 沖縄本島地方の風速予報
https://www.jma.go.jp/bosai/wdist/timeseries.html#area_type=offices&area_code=471000

長州新聞:世界中が禁止するラウンドアップ 余剰分が日本市場で溢れかえる
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/11791

ウィキペディア モンサント (企業)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)


過去記事
本部町辺名地 県道244号線 除草剤散布のお知らせ
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e12546766.html

瀬底島 県道172号線 違反散布について
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e12345869.html

除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11811218.html

除草剤安全使用マニュアルについて その2 P1~P8 序章(県民アンケートについて)
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11879597.html

土に何日残るの? グリホサートによる土壌の汚染1
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11689643.html



同じカテゴリー(除草剤)の記事
2023年まとめ(2)
2023年まとめ(2)(2024-03-19 11:13)

2023年まとめ(1)
2023年まとめ(1)(2024-03-14 16:30)

今年の出来事 2021
今年の出来事 2021(2021-12-24 13:01)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。