2020/9/20追記:こちらの記事の続きは → その後 (この看板では違反です)

どなたか勇気のある方、北部土木事務所に違反の通報をし、業者へ立ち入り指導を求めたり、除草剤による管理をやめて欲しいと伝えていただけませんか?
北部土木事務所維持管理班
0980-53-1787
平日9時~5時
「コスト削減」と説明されるかもしれませんが、看板のやり直しと増設、高刈り、農薬散布は原則風速3m以下、飛散防止ノズルの使用。
除草剤安全使用マニュアルによると、散布当日の立ち入り禁止措置、3~4週間後に枯死した植物の刈り払い。
その他、一般常識として散布前に徹底したゴミの除去も必要です。
これらを全て行って、どれだけコスト削減になるのかよく考えていただき、住民や業者とコミュニケーションをとりよりよい道路管理に努めていただきましょう。
場所は、本部小学校から今泊を結ぶ県道115線です。
期間は8月3日~8月28日とあるので、明日から散布が始まってしまうかもしれないので、急がなければなりません。
除草剤散布に疑問を抱かれている方、115号線利用者、近隣に住まわれている方、特にお子様は除草剤散布箇所を歩かざるを得ませんので、勇気がございましたら、道路管理向上のため是非通報お願いします。
また、近隣にお住まいの方で家や畑の前は散布して欲しくない方は、事前に北部土木事務所に相談、もしくは除草剤散布不要など看板を立てておけば、そのエリアは散布無しにしてもらえると思います。
この機会に是非行政とコミュニケーションを!
詳細
県道115号線の除草剤散布の看板
・住宅地等における農薬使用について
・除草剤安全使用マニュアル
どちらも違反しています。
違反事項
1・農薬使用の目的・・・不明
2・使用農薬の種類・・・不明
3・散布予定区間・・・不明
本部町内では、本部小学校付近に看板が1つだけしかないので区間がわかりません
4・幅広く周知されていない
歩行者もいるのに4キロ以上ある区間で看板はたった1つでは少なすぎます。
また、作業実施者は「社会福祉法人 豊饒会」とありますが、豊饒会は障がい者福祉の団体です。
「住宅地等・・・」を読むと
「適切な研修を受講した者を作業に従事させるよう努めること。」とあります、障がい者に農薬を扱う作業をさせるのも心配です。
私は障がい者福祉には疎いのでよくわからないのですが、福祉関係強い方で障がい者に農薬を扱わせることに疑問を抱かれた方も、是非お願いします。
この県道115線は年2回ほど除草剤散布しますが、事業者が北部土木事務所から落札し、ほぼ定期的に散布しているように思えます。
しかし、「住宅地等・・・」では
「定期的に農薬を散布することをやめ、、、、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。」とあり「物理的防除による対応に最大限に務めて」いるように思えません。
細かいことをゴチャゴチャと書いてしまい読みづらくなって申し訳ございません。
しかし、除草剤という安全性も確認されていない化学物質を環境中に放出するのは、人に危険なだけでなく、土中の細菌類を殺し土壌は汚染されます。その他の小さな生き物たちの命も確実に奪います。特に茂みを住み家としているバッタはあっという間に痙攣して死んでいきます。バッタは陸のミジュン(イワシの仲間)と言ってもよいでしょう、クモやカエル、鳥たちの命を支える大切なタンパク源です。
散布されるたびに必ず生態系の歯車は一つずつ欠けていきます。
除草剤だけが原因ではありませんが、その頂点に立つヒトの歯車も正確に回転しなくなり始めていることは、たとえ知らないふりをしていても、本当は皆様の感じている通りです。
100点は取れなくても、日々後悔しないためにできることを1歩進めてまいりましょう。
参考:「住宅地等における農薬使用について」の別紙1
今回触れた箇所は赤く示してみました。
各都道府県知事宛
農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長
住宅地等における農薬使用について
別紙
住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
1 公園、街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項
学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽における病害虫防除等に当たっては、次の事項を遵守すること。
なお、農薬の散布を他者に委託している場合にあっては、当該土地・施設等の管理者、病害虫防除等の責任者その他の農薬使用委託者は、各事項の実施を確実なものとするため、業務委託契約等により、農薬使用者の責任を明確にするとともに、
適切な研修を受講した者を作業に従事させるよう努めること。
(1)植栽の実施及び更新の際には、植栽の設置目的等を踏まえ、当該地域の自然条件に適応し、農薬による防除を必要とする病害虫が発生しにくい植物及び品種を選定するよう努めるとともに、多様な植栽による環境の多様性確保に努めること。
(2)病害虫の発生や被害の有無にかかわらず
定期的に農薬を散布することをやめ、日常的な観測によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、
機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。
(3)病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためやむを得ず農薬を使用する場合(森林病害虫等防除法(昭和25 年法律第53 号)に基づき周辺の被害状況から見て松くい虫等の防除のための予防散布を行わざるを得ない場合を含む。)は、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用するとともに、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の部位及び区域における農薬散布にとどめること。また、可能
な限り、微生物農薬など人の健康への悪影響が小さいと考えられる農薬の使用の選択に努めること。
(4)農薬取締法(昭和23 年法律第82 号)に基づいて登録された、当該植物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
(5)病害虫の発生前に予防的に農薬を散布しようとして、いくつかの農薬を混ぜて使用するいわゆる「現地混用」が行われている事例が見られるが、公園、街路樹等における病害虫防除では、病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためにやむを得ず農薬を使用することが原則であり、複数の病害虫に対して同時に農薬を使用することが必要となる状況はあまり想定されないことから、このような現地混用は
行わないこと。
なお、現に複数の病害虫が発生し現地混用をせざるを得ない場合であっても、有機リン系農薬同士の混用は、混用によって毒性影響が相加的に強まることを示唆する知見もあることから、決して行わないこと。
(6)農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズル(以下「飛散低減ノズル」という。)の使用に努めるとともに、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、
農薬使用の目的、散布日時、
使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって
幅広く周知すること。
その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、
薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。
(8)農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管すること。
病害虫防除を他者に委託している場合にあっては、当該記録の写しを農薬使用委託者が保管すること。
(9)農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介すること。
(10)以上の事項の実施に当たっては、公園緑地・街路樹等における病害虫の管理に関する基本的な事項や考え方を整理した「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22 年5月31 日環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室)に示された技術、対策等を参考とし、状況に応じて実践すること。