除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう

除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう


除草剤安全使用マニュアルとは
沖縄県内の国・県道の管理のため除草剤を使用するにあたり、住宅地通知など参考に沖縄県独自に作られたマニュアルです、このシリーズ記事はマニュアルの問題点を指摘し、間違った散布を中止し、除草剤の危険性や決してエコでもコスト削減にもならないことを理解していただき、除草剤の使用廃止を求めるものです。
農薬は大変危険なものゆえ様々な遵守事項があります、散布の看板を見つけたら管轄の土木事務所や土木建築部に連絡し、除草剤の使用はやめて欲しいと伝えましょう。

その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう
その2 P1~P8 序章
その3 P9~P12 本編1~4
その4 P13~P18 本編5
その5 P19~P20 本編6~7
その6 P21~P38 除草剤に関するQ&A 日本農薬工業会 おしまいに
    マニュアルの目次は記事末
    (2021/4/19加筆訂正しました。消し線とエンジ色の部分です)

県による道路管理で除草剤散布といえば大抵ラウンドアップマックスロードですので、それを前提に書かせていただきます。
県内の国道・県道の植え込みや歩道部分で除草剤散布予定の看板を見つけたとき、除草剤の危険性を説明してやめてくれと電話をしても、日本ではラウンドアップは安全という前提なので、「ラウンドアップは塩より安全です」とか、「コスト削減になります」とか、「正しく散布するから安全です」とか説明をされます。

土木事務所のスタッフの対応は丁寧で話もよく聞いてくれるので、「心配する市民がいる」とか、「一人でも多くの人に近年解明されつつある危険性を理解してもらいたい」、、という目的は果たせます。それはそれで大切なことで、もし1件の散布予定で何十人とそういうお問い合わせがあれば中止にできるかもしれませんが、たいていの場合中止にはなりません。

そこで必要なのが除草剤安全使用マニュアルです。

〔本文〕除草剤安全使用マニュアル
世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観の形成に向けて定められた「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」(平成29年3月策定)の別冊として策定されました。
本マニュアルには、道路維持管理業務などで用いられる除草剤について、安全に使用していただくための基本的な留意事項などが記載されたマニュアルです。


沖縄県の土木事務所(北部・中部・南部・宮古・八重山)による国道・県道(特に歩道部分)の除草剤散布を中止してもらうには、このマニュアル違反を指摘する必要があります。飽くまで努力義務であり罰則規定はないものの「マニュアルがあるから大丈夫」と言うのですからしっかり守っていただきましょう。

私の知る限りちゃんと守られているのを見たことがありません。土木事務所や業者の方にマニュアル違反と、もし遵守した場合のコスト増大をご理解いただき、昨年は3回の散布を中止にすることができました。過去記事にある この看板では違反です は、県道115号線の散布を中止してもらった時のものです。

大抵の場合、行政と業者の間でマニュアルの留意事項が共有されていない事が原因なので、適切な道路管理のために違反の情報を提供し、除草剤の使用をやめてもらいましょう。
暮らしを支える大切な道路なのですから、毎回の除草剤散布を中止するだけでなく、コスト削減を理由に違反散布を繰り返すことがないよう、しっかりと予算をとって機械防除に切り替えて雇用を創り出したり、除草剤使用の中止や販売から散布に至るまでルール作りをし罰則など求めてゆく必要があります。
「除草剤安全使用」というだけに、ラウンドアップを推進するためのアリバイ工作のような面もありますが、散布に関する取り決めはかなり優れています。

前置きが長くなってしまい申し訳ありません。
というわけで、沖縄県の国道・県道の植え込みや歩道部分に除草剤を散布するとき、県と受注業者はどのようなことを守る必要があるのか、まとめてみました。
※中央分離帯に関しましては歩道のような危険性はないと判断されていますが、ドリフト(飛散)の心配は残りますので、飛散防止ノズルや風向や風速のことで苦情を言うことはできます。歩行者だけでなく、窓を開けて運転しているクルマ、バイクや自転車なども通過します。そういう意味でも歩道部分同様の基準が必要ではないかと思っています。

★違反の種類

散布前
周辺住民への十分な周知(P9,P14)
1週間以上前に看板や掲示板などで周知
・周知内容は、いつ・どこで・誰が・何の目的で、何を撒くのか?管轄の土木事務所の連絡先
「周辺住民への」とあるので、近隣に住宅があったり、歩道など人が立ち入る場所での散布に必要な周知で、これは日本全国共通です。
散布前に刈り払いが必要(P16)
〔本文〕・散布については、一度刈り払いを行い、5㎝程度に伸長した状態で行うこと。もしくは、5㎝程度の高刈りを行い、その直後に散布する方法も可能です。
5㎝に伸長した状態と言っても雑草の伸びる早さはそれぞれ違います。チガヤなら数日ですがサシグサはもっと遅いので、何がどれだけ伸びたかいちいち現場に確認しにいくのは、効果的でも効率的でもありません。効果的に防除するために除草剤を撒くのですから効果の少ない方法では意味がありません。
また5センチに刈りこんでしまったら葉が残らない雑草もあり、茎だけの状態では地面に薬剤が落ちてしまうので、土に吸着し効力がなくなったあとも長期間土壌を汚染するラウンドアップを散布するつもりなら「5センチ程度」は正しい方法とは言えません。

ラウンドアップマックスロードのホームページ上の「よくあるご質問」によると「散布時に雑草の草丈や茎葉の面積が大きいほど効果が確実となりますので、散布前には雑草の地上部を刈り取らないようにしてください。」とあります、恐らく「完全に刈り払ってしまわないように、、」という意味だと思うのですが、同じグリホサート系除草剤のエイトアップは「草丈30センチ以下、葉がついた状態」となっていますので、大きいままではドリフト(飛散)の心配もありますし、事前に葉が残る高さ(15~30センチ程度?)に刈り取るのが効率の良い正しい方法になると思います。

************ 加筆訂正(2021/4/19) ************
除草剤散布前の高刈りについて
この「除草剤安全使用マニュアルについて」を書くために、いろいろ調べていたらマニュアル〔本文〕P16 ③刈払い後の雑草への散布・散布については、ー度刈払いを行い、5 cm程度に伸長した状態で行うこと。もしくは、5 cm程度の高刈りを行い、その直後に散布する方法も可能です。にある「5センチ程度」はP13「使用する除草剤」から判断すると、ネコソギ粒剤の使用方法であることが判明しました。

そしてラウンドアップQ&Aには、こうあります。
Q散布したが、効果がないのですが?
A雑草は十分に生育していましたか?
A散布の前に刈り払いをしていませんか。


5センチ程度に伸長した状態や5センチ程度の高刈りもラウンドアップの使用方法としては間違っています。そして薬剤散布の場合、ドリフト対策として飛散防止ノズルを使用しなければなりません、ラウンドアップHPで推奨されているラウンドノズルの注意書きを見ると草丈30センチ以下とあります。と言うわけで、30センチ程度に伸長した状態なら高刈りは必要ありません。
除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう


画像は密生したサシグサを一部刈り取ってみた所です。密生中心部の草丈は45センチほどに成長していますが、葉がついているのは先端部だけです。根元から30センチでは、ほとんど葉っぱがついていない状態ですので、高刈りをしてしまったら効果が出にくいのは当然と言えます。
だとすれば、30センチ以上の草丈であったら一度地上部を刈り取ってから30センチに伸長するまで待ってからの散布という形になります。
そして、草丈が30センチあるなら薬剤が歩行者などに触れる可能性は高く、ラウンドアップの使用方法通り、散布当日の立入禁止措置も絶対に行っていただかなければなりません。また美観維持のため刈り払いも確実に必要になります。
というわけで、
1回の除草剤散布に対して刈り取りは2回と書きましたが、正しくは除草剤散布のために一度刈り取った後、伸長するのを待たなければならない場合があるので、枯死した植物の刈り払いを考えたら、「1回の除草剤散布に対して2回の草刈りが必要な「場合」がある。」と解釈を改めたいと思います
同時に、限られた予算内で道路管理をするためには、30センチに満たない状態で除草作業をするのは効率的ではない、と主張したいと思います。
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散布時
立ち入り禁止措置(P14)
************加筆(2021/4/19)************
立入禁止措置はラウンドアップやサンフーロンにも散布当日とありますので、確実に行う必要があります。トラロープやカラーコーンなど子どもが見ても解るような文字以外の情報が必要です。
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・無風か微風の日(P16)
一般的に農薬散布は原則風速3m以下です。
気象庁でお近くのエリア(那覇・名護・南大東・宮古・石垣)の風速を調べることができます。
・ドリフト(飛散)対策の徹底(P9,P16,P17)
噴霧ノズルにはフード(ラウンドノズルなど)を使用しなければいけません、これは散布中に接近しないとわからないので難しいです。もし肉眼で確認できるほど近隣の畑(特に食用農作物)にドリフトしていたら、110番通報レベルです。

・適切な装備(P16,P41)
「適切な」という曖昧な表現ですが、マニュアル(P41)にある日本農薬工業会リーフレットによると、以下のような服装だそうです。
除草剤安全使用マニュアルについて その1 沖縄県の国道・県道の除草剤散布をやめてもらおう
私の知っている限り個人の散布者のほとんどは×ですが、業者はだいたい守れているような気がします。ラウンドアップマックスロードの説明書は調べられませんでしたが、グリホサート系除草剤サンフーロンでは農薬用マスクも必要です。
服装やドリフトなど散布中の違反は現場に居合わせないと判りませんが、飛散防止フード、装備に関しては保護メガネや防水性のある靴などはチェックしやすいと思います。もし違反を発見したら、速やかに連絡し散布の中止を求めましょう。

散布後
立ち枯れた植物は刈り払い、抜き取り(P18)
〔本文〕除草剤を処理した雑草は、剤の種類によって、草姿を維持して黄色に立枯れする場合や、朽ち果てるように枯死する場合などが想定されます。
いずれの場合も、景観上の見栄えがよくないばかりでなく、それを目視した通行者や住民等が、不安やマイナスイメージを持つことから、抜き取りや刈り払い等を行う必要があります。

「世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観の形成」が目的なので、住民だけでなく、お客様から見ても良好でなければなりません。立ち枯れは綺麗に刈り払うのが当然だと思います。
つまり、散布前にドリフト防止で高刈り、散布後に景観維持で刈り払いと、1回の除草剤散布に対して2回の草刈りが必要なので草丈が30センチならば散布できますが、それ以上の草丈の場合一度刈り払ったあと30センチに伸長するまで待ってから散布することを考えると、1回の除草剤散布に対して2回の草刈りが必要な場合があるので(2021/4/19追記)、除草剤はコスト削減というのは「違反散布してもどうせバレないからイイ」ということなのでしょうか、、、。

除草剤はどうしても植物をなくさなければならない場所にもかかわらず、草刈りや抜き取りができない場所でやむを得ず使用するものです。コスト削減を理由に安易に使用するものではありません。ましてや行政が定期的に年2回とか落札させるものではありません。
他にも散布記録や空ボトルの処理、散布器具の洗浄などの決まりもありますが、私たちが気づくことができるマニュアル違反はこんな感じです。

★連絡の仕方
国道・県道の歩道や植え込みに除草剤散布の周知看板の違反を見つけたら、、
1・管轄の土木事務所(維持管理班)に連絡
散布予定の周知看板を見つけたら○○号線の除草剤散布について、担当の方に代わってもらいましょう。
2・確認
周知看板に業者の連絡先しかなくても、国道・県道の管理は土木事務所です。もしかしたら誰かが勝手に業者に散布させる可能性も0ではないので、まず土木事務所による除草剤散布かを確認しましょう。
3・中止を求める
周知看板の情報不足や事前の高刈りなど、除草剤安全使用マニュアル違反を指摘し、正しく散布するための看板のやりなおしや、刈り払いのコスト増大を理解していただき除草剤散布の中止を求めましょう。また除草剤の危険性を説明できると説得力が上がると思います。
ラウンドアップの危険性はネットでたくさん調べられますし、日本消費者連盟ブックレット『グリホサート』などを参考にしてください。過去記事にもありますので文末にリンクを貼っておきます。

★気づいたら散布されていた場合
散布後、立ち枯れが残っている場合(ラウンドアップの場合2~4週間ほど経つと枯れてきます)は、管轄の土木事務所に連絡して、県による散布を確認をした上、刈り払いをいつ行うのか、それとも行わないのか確認して、その後どうなったか連絡して欲しいとお願いしましょう、もし刈り払いができないなら「処理後の美観維持について(P18)」の違反になりますので、今後の散布は中止してもらいましょう。散布前に周知看板があったか?散布後にロープなどで立ち入り禁止措置がされていたのか?も指摘できたらベストですので、日ごろから看板などをチェックしておくと良いです。

★違反を指摘し中止を求めたにもかかわらず、違反を改善せず散布された場合
相談先は農林水産部の営農支援課または病害虫防除技術センターになります。
営農支援課  098-866-2280
病害虫防除技術センター 098-886-3880

農林水産部なので農薬の危険性についての理解は深いですが、注意しなければならないことは、除草剤散布に対して
土木建設部(土木事務所)ー除草剤安全使用マニュアル
農林水産部(営農支援課)ー住宅地等における農薬使用について

という基準の違いがあります。
農林水産部のスタッフが除草剤安全使用マニュアルを知らない可能性もありますので、「県の道路管理でこういうマニュアルがあるのに、守ってもらえないで困っている」という経緯を説明し、除草剤の危険性や違反の苦情を伝えて土木事務所と業者に除草剤散布の中止を求めましょう。
もし違反が 歩道部分の看板やドリフト に関することなら、「住宅地等における農薬使用について」 の違反になるので、散布中止を求めるだけでなく当該土木事務所と業者への立ち入り指導、農薬危害防止講習会への参加を要求できます。

★過去にあった違反
・看板の情報や設置数が不足、散布範囲が解らない
・刈り払いを行わないで散布
・立ち枯れた植物の放置
違反を指摘し中止にできても、次回また同じ違反を繰り返されたりします。
難儀ですが、その都度中止を求める連絡をしなければなりません
昨年のケースでは、最初に看板の違反を指摘して中止にしてもらった後、場所を変えて同じ違反をし、その後さらに「この道路は散布しない」と言っていた場所にも散布しようとしました。合計3回、バレなきゃいつでも撒いてやる!という大変強い意気込みを感じました。
行政の信用丸つぶれです。
せっかくマニュアルを作っても守れないのであれば、除草剤禁止にするか罰則規定を設けるしかないと思います。

★今後にむけて
この除草剤安全使用マニュアルは国内でもかなり優秀なものですが、いつの間にか廃止や改正されてしまう可能性も十分にあると思います。
例えば、法令順守という言葉がコンプライアンスというカタカナになり、企業も真剣に取り組むようになってきていますが、国際競争力の名のもとにいろいろと規制緩和が進んでいる状況を見ると、「法令を守るためにコストをかけたり技術力を磨くよりも、政治的に規制緩和してしまえば守ったことになるネ」という安易な方向に流れていたりもします。

現行のマニュアルを維持し続けるために、除草剤散布の禁止や規制強化を行政に伝えていく必要があります。違反がなかったとしても土木建築部や農林水産部、地元の役場・政治家にリクエストを伝えて、散布をやめて欲しい市民がいることや、除草剤の危険性を知ってもらいましょう。
専門的なデータなどを示せるに越したことはありませんが、感情的な理由でも構わないと思います、感情や気分の良し悪しはヒトが幸福を追求する上で最も大切なものですので、自信をもって除草剤はやめて欲しいと伝えてください。

今回は除草剤安全使用マニュアルの違反にポイントを絞って書きましたが、次回はマニュアルの内容で気になる所を見ていきたいと思います。


参考
除草剤安全使用マニュアル
http://okizokyo.org/images/okizoukyou/20171213-1.pdf

住宅地等における農薬使用について(住宅地通知)
https://www.env.go.jp/water/noyaku/mat01.pdf

沖縄県の土木事務所
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/yochi/taisaku/renrakusaki.html

日本消費者連盟ブックレット『グリホサート』¥500+送料¥160
https://nishoren.net/new-information/13654
過去記事 ブックレット グリホサート 身近な除草剤にひそむ危険
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11766058.html

過去記事 この看板では違反です
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11632675.html

過去記事 その後 (この看板では違反です)
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11637512.html

過去記事 除草剤を撒くのは自由? 除草剤ご遠慮ください(1/4)
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11581777.html

過去記事 除草剤は安全?
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11559502.html

過去記事 土に何日残るの? グリホサートによる土壌の汚染1
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11689643.html

過去記事 病原菌の増殖アスペルギルス属 グリホサートによる土壌の汚染2
https://josouzaigoenryokudasai.ti-da.net/e11710952.html

<除草剤安全使用マニュアル>
目次
本マニュアルについて (P1)
序ー1除草剤とは (P2,3)
序ー2除草剤の安全性 (P4)
序ー3除草剤に対する県民意識 (P5,6,7,8)
本編
1本県における除草剤等の使用に関する基本的な考え方 (P9)
2除草剤を使用する利点 (P10,11)
3除草剤使用における安全確保について (P12)
4地域別および道路部位別の除草剤の使用方針 (P12)
5適正な使用について (P13,14,15,16,17,18)
6除草剤安全使用チェックリスト (P19)
7除草剤使用履歴記録簿 様式と記入例 (P20)
除草剤に関するQ&A (P21~P38)
1除草剤とは
2除草剤使用の必要性について
3除草剤の安全性について
4除草剤の使用状況について
〔参考〕日本農薬工業会リーフレット (P39~P41)



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